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会社設立からの重要なお知らせ

@10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配転させられ、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難なため離職した。

⇒持参資料……採用時の労働契約書、配置転換の辞令。 ●労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に、遠隔地(通勤に往復4時間以上)に転勤を命じられ、離職した。
⇒持参資料……採用時の労働契約書、転勤の辞令等。 @事業所の縮小、廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった。
⇒持参資料……転勤の辞令等。 辞める時期をどう設定するか。
ここまでで、あなたは会社都合という「得する辞め方」の存在を知った。 次に気をくばるのは、第2のポイントである「辞めるタイミング」だ。
たとえば、30歳、在籍5年未満の人が会社都合で退職すると、90日分の失業給付しかもらえない。 同じ人が在籍5年以上経過してから退職すれば、180日分がもらえる。
基本手当が1日7000円なら、63万円の得になる。 年齢、勤続年数を考慮にいれ、辞めるタイミングを計算すれば、入ってくるお金に大差がつく。
サービス残業は会社の違法行為だ退職理由で1000万円以上の格差が出る。 失業給付が2倍違う。
前項で「得する退職」の第1のポイントは、会社都合で辞めること、と述べた。 どのような得が生じるかは、失業給付の仕組みを知れば見えてくる。
退職後、失業給付の手続きをすると、退職者は次のどちらかに分類される(就職困難者は除外)。 1特定受給資格者。

自分の意思に反し、退職に追い込まれた者、倒産・解雇など会社都合による退職。 法改正で会社都合とみなされる退職理由が大幅に拡大した。
1一般受給資格者。 自分の意思で退職した者↓転職、結婚退職など自己都合による退職。
「特定」と「一般」の違いは、ズバリ「特典」が付くか付かないかである。 「特定」に分類されると、次のような"特典"が付く。
A失業給付が即支給される。 自己都合で辞めて一般に分類されると、3か月間、失業給付がストップする。
その結果、実際に給付が振り込まれるのは4か月も先になる。 しかし、「特定」の給付は、1週間の待機後、すぐに開始される。
B失業給付の付与日数に上乗せがある。 ここまでは失業給付の話であるが、退職金にも「辞め方」で大きな差が出る。

幅広い分野の会社設立が完成しました。今季大注目の会社設立が登場です。